遺伝子組換え植物の輸出入に関して
京都大学生命科学研究科佐藤文彦?伊福健太郎
昨年,遺伝子組換え植物の種子の海外とのやり取りに関して,止されています.研究に用いたい植物が輸人できるどうかは,植
nazunaで活発な議論が行われたことがありました?これを機会物防疫所のポームページ内の「輸出入条件に関するデータベース
に,一度遺伝子組換え植物の輸出入に関して正しいやり方を学会の簡易検索を利用することでほとんどの場个判断することが可能
通信にまとめていただこうと,京都人学の佐藤文彦先生に執筆をです
お願いいたしました.(庶務幹事
また,輸入禁止品であっても,試験研究機関,博物館等におい
て試験研究や展示用など限られた目的をもって使用する場合は
学会通信を読まれる方の多くが遺伝」組換え体を利用し実験し農林水産大臣の許可を受けて.一定の条件のもとに輸人すること
ておられると思います.自作することもありますが、国内外の研ができます.只体的には,輸人禁止:品輸人許可屮請書を植物防疫
究者から分与していただくことも多いかとおもいます.今さら改所に提出し,中請内答の審査,保管管理場所の実地調査等を含む
めてし上にげるまでもなく,遺伝子組換え体の移動に関しては,植物検疫上の所定の手続きを完」したトで,輸人許可を取得し,
カルタヘナ法への対応が必要ですし,海外との植物の移動に関し輸入許可証票の交付を受けます.実際に植物を郵便等で輸入する
ては,カルタヘナ法のみならず、植物防法を逆守することが求場合には,まず交付された輸入許可計票を輸出国先に送付し,植
められます.また,各機関における組換えDNA実験を管理する物の梱包に輸入許可証票を財付した上で植物防疫所気付にして送
安全委員会の承認や,相于先との素材譲渡同意書(MTA)のや付します.以後口本での受取りの過程においても、許可条件に基
り取りも必要になります.後者は各々の所属機関で異なると思わ
く千続きが必要となりますので,詳しくは個別に植物防疫所の
れますので,本稿では前者に関して,我々研究者が遵守すべき
指示に従ってドさい
について、おさらいをしてみたいと思います.
1.2輸入時に検査が必要なもの
輸人禁山品に該当しない植物は,輸人時に検疫病害以が付着し
1.植物防疫法への対応
ていないかどうかを確認するための検査が必要になり,検査に合
格すれば国内に持ち込むことができます
1.1輸入
輸入方法によって,植物防疫所での検査手続き等が若下異なり
遺伝了の組換え体,非組組換え体を間わず、海外から植物を輸ますので、輸入方法別に以下のとおり説明します.
入する場合は,輸入時に植物防疫所において植物検疫を受ける必①郵便で輸入する場合
要があります.
植物防疫所へ検査屮請は必要ありません.「小包郵便物」又は「小
また,植物には植物防疫法に基づきH本への輸人が禁止されて型包装物」で輸人し,梱包の外装に「植物在中」であることを明
いるものがありますので注意が必要です.ただし輸人禁止対象記するとともに,輸出国で取得した「植物検疫証明書」を梱包の
の植物であっても,試験研究用等の目的をもって農林水産大臣の外装に貼付して送付してドさい.外国郵便物の通関手続きを行う
作可をえて輸入する事ができる制度があります.
郵便事業株式会社で事業所職員立ち会いの下,植物防疫官が輸入
输入禁止品に該当しない植物を輸入する場合,手前に輸出国に検査を行います.
おいて植物検疫機関の検査を受け,当該機関が発行する植物検疫
検査に合格した郵便物は外装に「植物検査令格証印」が押印さ
証明書( Phytosanitary certificate)を取得し,植物に添付して輸れます?万が一,押印されていない場合は、輸入検査が行われな
入することができます.
いまま配達されたものですので,最寄りの植物防所に連絡し
以下,植物検疫上の検査手続き等についての概略を説明します輸人検査を受けてドさい
が,我々も専円家ではありませんので,詳しくは植物防疫所のポ
なお,植物防疫法で輸人禁止品としている「いねもみ」など
ムページ(http://www.maff.gojp/pps)を参照するか,直接近くの「輸人禁止品に関する農林水産大臣の輸人許可」により輸人する
植物防疫所にお尋ねください、丁寧に対応していただけると思い
場个は,植物防疫所気付にする必要があります.
ます.
②)「小口貨物(国際宅配使)」として輸入する場合
1.1植物防疫法で輸入が禁止されているもの
国際宅配便として輸入する場合は,梱包の外装に「植物在中
植物等がロ本へ持ち込めるかどうかは。植物種だけでなく、輸であることを表記し,輸出国で取得した「植物検疫証明書」を梱
入国(地域を含む)によって異なるため,同じ植物であっても,国?包の外装に貼付して送付して下さい.輸入時の検査は,税関検査
地域が異なれば輸人禁止の対象となります.例をあげますと,「いの前に,植物防疫官が通関代理店担当者立ち会いのもとで梱包を
ねもみ」は韓国,台湾からは輸人できますが,その他の地域から開封し?検査を行っています.ただし,宅配便公社の運送約款で
は輸人できません.さらに、検疫病害収そのもの,植物に寄生す植物を収り扱わないと規定している社がありますので,注意が必
る植物(ネナシカズラ等),上及び上の付着する植物も輸人が禁要です(項目3参照)
日本植物生理学会通信「No.105
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